第4節 実際帳簿との関連


(1)錫取引と超過利潤

こうして、かつては「パズル」と評された第2手記も、今や一定のルールに従い整然と記入されて いることが分った。

以上を振り返ると、パズルを解く第1の鍵はやはり錫をめぐる当時の経済原理にあったように思う。この ことについて、主人公は半年間の錫売買益を前にして秘密帳で次のように語っている。シュラッケンヴァル トの支店では特許料のほかかなりの出費があったが、「それを他で運用したとしても、半年間でとうていこ れだけの上がりは望めまい。5%で回したとしても僅か 1,501 1/2 fl にすぎない。我々の利益が 3,352 fl で あったということは、だから、1,850 fl の超過利益を得たということになる。このためにこそ自 分は粉骨砕身、働いたのだ」と。

その働きぶりは、フェルディナント1世を中心にすえ A.フッガーや H. ウェルザーなど実在の財界人を多数配した諸勘定の中に、超過利潤を求める姿として浮彫りにされていたよ うに思う。

(2)国王との取引契約

このため、この第2手記も第1手記と同じく実際帳簿にかなり依拠していたのではなかったか、と の説がある。第2手記が書かれたと同じ1550年から錫取引に関係し、フッガー家のダミーとしてフェル ディナント1世と錫独占契約を結んだコンラート・マィヤーの帳簿が、この第2手記の下敷きではなかった か、というものである。この説はシュトリーダー(19251))からヴァイトナオエル (19312))を経て ヤーメイ(19673))に受継がれ、現在に 至っている4)

事実、第2手記が書かれた前年の1549年、12月6日にチェコのプラハで、フェルディナント1世と コンラート・マイヤーとの間にベーメンの錫取引に関し「契約5)」が結ばれていた。それはシュヴァルツ の例示と同じく1550年1月1日から発効するが、期間は例示のように6ヶ月ではなく数ヵ年にわたるも のであった。また、マイヤーが錫取引を条件にフェルディナント1世へ貸付ける金額は例示と同じく30,000 fl であったが(期間4年)、利率は例示の10%ではなく、年100ツェン トナーの錫が3年間無償で 引渡される形で考えられていた(6%弱相当)。錫の価格はフェルディナント1世の受入価格がツェントナー 当り17〜18 fl 、マイヤーへの引渡価格が22〜23 fl であったので、特許料は例示の 3 fl に対し 5 fl と 高く計算されていたことになる。

細部については確認する術もないが、こうした事実からも、錫をめぐる当時の経済原理がシュヴァルツの 第2手記の記入原理に影響を与えていたことは、今や何人も否定しえないところであろう。

(3)教科書簿記への変形

この関係は小論で一応明らかにできたと思う。その結果、第2手記では仕訳帳と債務帳が部分計算 を行う補助簿となり、秘密帳こそ全体計算を行う主要簿になっていたものと考える。第2手記では、秘密帳 の内容が例示のため仕訳帳や債務帳で紹介されることもあったが、現実には全くのブラック・ボックスとな ることが想定されていたのであろう。かくして、実名入りのこの大胆な手記は、図らずも当時の経済原理か ら生れた簿外取引の存在が複式簿記の強力な発展要因であったことを教えているものと考える。

古今東西を問わず、簿外取引の存在は世の経理マンを常に悩ませ続けた問題である。シュヴァルツも手記 でこの問題を複式簿記原理にのっとり体系的に「善処」せんと試みていた。教科書簿記に対し「変形」にみ えた「善処」の知恵は我々に 500年のズレを感じさせない。従来、教科書簿記への「変形」は「欠陥」と して取扱われるきらいがあった。しかし、そうした「欠陥」に改めて意義を求める時、手記に組込まれた時 代的特質か浮び上かる。この手記が活字にならなかった理由も、その特質と共に、我々が現代に住むから こそ一層理解できるのではなかろうか。

第4章第4節の終り

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