秘密帳には全部で7つの勘定があり、そこでの記入はいずれも複式で行われていた。しかし、そこ
での記入原理は簿記原理によってではなく、経済原理によって初めて解明されうるものであった。即ち、そ
れは錫取引にまつわる次のような事情である。
当時、シュヴァルツの勤務していたフッガー家をはじめ前記の例示に出てきたウェルザー家など南独の大
商人は、初めヴェニスを起点とする「東方の物産」を取扱い、基礎的な商業資本を蓄積した後、一様に鉱山
業に進出してその富を飛躍的に増大させていた。その際、進出の方法は財政難に苦しむ皇帝や諸侯に貸付を
行い、その見返りに彼らの支配下にあった銀・銅・錫などの鉱業特権を入手するという形をとっていた。
この第2手記の主人公は支店の1つをS(シュラッケンヴァルト)に置いている。同地は現在のチェコの最
西部に位置し、ベーメン(英ボヘミア)にあり、当時は錫の産地として名高く、1526年来ベーメン=ハン
ガリー王フェルディナント1世(〜1564)の支配下にあった。第2手記の秘密帳は、このフェルディナン
ト1世を実名で勘定科目に用い、主人公が上記のような鉱山物取引へ進出する姿を描いたものであったので
ある。そこでは「貸付と鉱山物独占とはたがいに因となり果となって1)」簿外取引を形造っていたのである。
従って、取引を簿外(つまり仕訳帳と債務帳の外)に記録するか否かは、その取引が錫との関係で国王に係わ
るか否かによっていた(国王には直接関係しない錫の売買そのものについては、前述の如く仕訳帳と債務帳に記録され
ることになる)。秘密帳には「仕訳帳不要の秘密帳、別の名を Wexelbuch 」と表記されている。この場合の
Wexel は商業史上の為替手形ではなく、経済史上の鉱石先買権のことであるため、秘密帳はまさに上記の
ような内容を示す鉱業特権簿とも呼ばれていたわけである。
(2)簿外取引の内容分析
以上を予備知識として、秘密帳にある7つの勘定のうち5つを要約整理すると次のようになる。
上の3つは匿名出資に関する人名勘定であり、*印をつけた数値は一般の利付貸出を目的に受入れたもので
ある。従って、これらの勘定はこの段階では債務帳にあった秘密帳勘定の被統制勘定ということになる(前第2
節(3)に例示した債務帳の秘密帳勘定貸方に対応する)。
ところが、J.アマン氏の@30,000 fl は年利 5%で受入れ、10%でフェルディナント国王へ質付
けられたもので、この貸付の見返りとし
て、国王から錫の取扱(坑夫からの買入)
が許されることになる。もちろん主人公
は取扱量に応じ国王へ一定の特許料を別
に支払わねばならない。この@の取引は
簿外にあるため、仕訳帳にも債務帳にも
現れず、この秘密帳にのみ記入されて
いた。この@の記入によって、債務帳の
秘密帳勘定と秘密帳の人名勘定とは統制と被統制の関係でなくなってしまう。
続く総括錫取引勘定のAは、S支店とN支店の錫に関する収費の差額である。既にみた
前第2節(2)(3)の債務帳では、錫取
引勘定を通じ秘密帳勘定ヘ振替えられていたあの金額である。従って、これに簿外の諸掛りと期末棚卸高を
加減すると、全体の錫売買益が算出されることになる。簿外の諸掛りとは国王に対し支払うベき特許料で、
錫1ツェントナー(=100ポンド)当り 3 fl で計算され、これがBとなっている。これらを簿外の期末棚卸
高Cから差引くと、錫売買益Dが出ることになる。
フェルディナント国王勘定の借方は、既にみた@の貸付で始まる。契約によれば、10%の年利は錫取引
開始後は月ごとの複利で計算され、その合計がEである。元利は国王に
支払うベき特許料Bをもって相殺されるので、Fが国王への貸付残高と
なる。
この契約により、受取利息・特許料・貸付残高は上図のように計算
されており、電卓で検算してみると、かなりの精度であることが分か
る。帳簿上の受取利息および貸付残高は上図の金額よりそれぞれ 248 fl
ずつ少い。これは、錫の入庫が毎日のように行われているにもかかわ
らず、特許料は利息と同じく月末に一括計上されるため、利息は過大に
計上されるきらいがあるとして、6ヵ月間の特許料合計の5%(年10
%)の半額(248 fl)が受取利息合計から控除され、これに伴い貸付最
終残高も同額だけ少なくされているからである。計算精度のみならず計
算内容もかなり合理的であることが分る。
秘密帳にある7つの勘定のうち、簿外取引等を実質的に示すの
は以上の5つである。残りの2つを整
理要約2)すると左のようになる。
上の H.ヴルストの錫取引勘定の符号は前の5つの勘定に
対応させてある。この記入から、秘密
帳それ自体が独自平均元帳の考えで記
入されていたことが分る。結果として、
この勘定は簿外取引の総括表となり、
本第4章第1節(4)の表2の(秘)欄に対応することになる。
下の H.ヴルストの総資本勘定は一見して分るように本第4章第1節(2)
の表1と(4)の表2(乙欄)を含み、全体利益を算出
している。シュヴァルツが「はじめに」
述べたように、ここで「全体計算」を行っているのである。起承転結の結にあたる部分
といえよう。
そこには、資本比較による財産法的損益計算と、収費測定による損益法的
損益計算とが、完璧な形で例示されている。
第4章第3節の終り
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