こうした秘密帳の役割を知るため、取敢えずは仕訳帳に基づく債務帳の内容から分析を始めよう。
元帳に相当する債務帳の記入要領は原則として今日のものと変わりなかった。従って、例えば現金勘定の借方には増加が、
貸方には減少が記入され、借残が期末残高を現わすことになる。期末に各勘定は今日でいう英米式の形で締
切られている。そこでの次期繰越分を集めたものが前第1節(4)表2の甲欄であった。
債務帳に開設されていたが表2の甲欄にはなかったもの、つまり期末に残高のなかった勘定は全部
で7つある。そのうち3つは A.フッガー、B.ウェルザー等、J.ヘルブロートの単なる人名勘定で、貸借が一致し
て特に問題はない。残りの4勘定が商品売買に関係している。
その1つはA(アントワープ)支店銀勘定で、借方には銀の仕入が原価で、貸方には全部売上が売価で記入されているので、
その差額は銀売買益を意味する。この差額は資本金勘定に振替えられるので、A支店銀勘定に残高はなく、
この勘定も特に問題を含むものではない(表2の甲欄にある受取利息と為替差益は直接資本金勘定に記入されており、収益
勘定は特別に開設されていなかった)。
(2)錫関連勘定の締切
期末に残高のない他の勘定はS(シュラッケンヴァルト)支店錫、N(ニュルンベルク)支店錫、錫取引の3勘定である。
S支店錫勘定とN支店錫勘定の借方には、坑夫からの
錫仕入などが、貸方には得意先ヘの錫売上などが記入されている。従って、両勘定も先のA支店銀勘定と同
じく混合勘定であるが、錫には期末残高があるため、そこでの貸借差額は錫の売買損益を直ちに意味するも
のではない。
しかし、こうした差額を錫取引勘定へ振替
えることによって、S支店錫勘定もN支店錫勘定も締切られている。更に、こうした差額を振替えられた錫取引勘定も単なる集合(トンネル)
勘定となって差額が秘密帳勘定ヘ振替えられていくため、その貸借は平均し締切られている。
結果として、錫に関する3勘定に残高はないものの、そこに問題は残されることになる。
(3)秘密帳勘定の中味
S支店とN支店での錫取引は、こうして、債務帳では秘密帳勘定の中に埋没してしまう。

また、秘密帳勘定自体でも、貸方に前期繰越と期中増加の匿名出資が、借方に錫取引の収費差額が記入されることに
よって、その残高は左図の同勘定が示すように、意昧のないものになってしまう。
このため、債務帳で残高のある諸勘定(前第1節(4)表2の甲欄)のうちでも、
秘密帳勘定だけには問題が残されることになるのである。
(4)匿名出資と錫取引
債務帳で匿名出資と錫取引の実体を現わさぬことが、つまり「はしがき」にあ
ったように「利付貸出と特殊取引については彼自身が秘密帳をつける」ことが全記帳体
系の目的であったので、以上のような手続はもちろん意図的に行われたものである。そ
こでは、無意味にみえる錫取引勘定から秘密帳勘定への振替こそ意昧あるものであった
のである。
こうした錫取引と匿名出資を除き、債務帳の他の勘定は正規の簿記の原則により記入
され、特に問題を含むものではなかった。では、なぜ錫取引と匿名出資を執筆者のシュヴァルツは別冊の秘
密帳に譲ったのであろうか。
この問題は仕訳帳・債務帳に記入されなかった簿外取引の存在に実は深く係わっている。このため、その
解答は続く秘密帳との係わりの中に求められなければならない。シュヴァルツは『3種の簿記』を説いた第1手
記でも、第1法と第2法の問題点を最後の第3法で一挙に解決していた。起承転結のその手法は、この第2
手記でも変わっていない。
第4章第2節の終り
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