前章で学んだ
シュヴァルツの第1手記はヤコブの下で1518年に完成し、『3種の簿記』と称される簿記法の
例示が主要部分を占めていた。この第1手記に前後して刊行されたパチョーリ(1494)やグラマトイス
(1521)の教科書簿記に比べると、技術水準も高く取引内容も複雑であるが、ヴェニスから帰国したシュヴァルツがフッガー家
に就職して間も無い21才の時の作品だけに、それは同家のヴェニス支店を中心に専ら本支店間取引の記
録管理に真正面から取組んだ作品であった。
これに対し、以下で問題にする第2手記は、同じく本支店簿記を取扱うものの、『債務帳、元帳および秘
密帳による混合簿記』の題名からも推測されるように、本支店間取引を含む一般の記帳手続よりも、本店で
のニ重帳簿の例示に重点をおいたものである。それは、ヤコブ亡き後もフッガー家の経理に留まり、30年
を超す経験を通じ経理のウラもオモテも知りつくしたシュヴァルツが、アントンの代に書き上げた53才
の時の作品である。
*)1-151頁が第1手記である。
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◆第2手記 第1部 秘密帳簿記(153〜195頁)![]() 第1編 解説![]() 第2編 例示![]() ![]() 1.仕訳帳![]() ![]() 2.債務帳![]() ![]() 3.秘密帳 第2部 1553年後記(196〜197頁) |
*)152頁、198頁は白紙である。
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第2章で手記全体の構成を吟味したさい、その
第2節(2−1)〜(2−3)で、第2手記については左表のような
形でこれを理解した。
第2手記には第1手記の「簿記とは何か」に相当するような前文はない。但し、第1手記の
「私ことマトホイス・シュヴァルツ」の項にあったように、第2手記をまとめた動機が「はじめに」次のように「
解説」されている。
「1550年4月17日、某氏が私ことマトホイス・シュ
ヴァルツのところにやってきて、シュラッケンヴァルト産の錫の商売を新たに始めたいといった。そのため
の資金も十分にあり、使用人も各地に配置してあるようだか、彼自身はアウグスブルクの本店に留まること
を希望した。そして、本店のみならず、アントワープやニュルンベルクなど各地支店の取引も総てアウグ
スブルクで把握するために、彼が準備し記入すベき帳簿の様式を立案するよう私に要請した。なお、利付貸
出と特殊取引については彼自身が秘密帳をつけるつもりであり、そこでは全体計算も行いたいという。…
このため私は次のような簡単な様式を彼のために考えてみた」。
続く例示の内容は当時各地で出版されるようになった教科書簿記に対し「変型」を示し、ヤー
メイ教授によって「まるでパズルだ1)」と評されてい
た。しかし、パズルならばルールはあるはずである。先ずは手懸
りを求めて全体の記帳体系に目を向けてみよう。
(2)期首の開始記入
例示では、本店での仕訳帳、債務帳、そして秘密帳の3冊を用いている。仕訳帳と
債務帳が今日のいわゆる主要簿、秘密帳がB(ウラ)勘定にあたることはいうま
でもない。これら諸帳簿への記入要領は体系的に解説されているわけでないが、例示結果から手続と内容を
推測すると次のょうになる2)。
シュヴァルツはハンス・ヴルストなる架空の人物を主人公に仕立て、この人物が現代風に書けば表
1のようになる財政状態をもって当該年度の事業を開始したことにしている。
期首の開始記入は今日のものと大差ないが、公表を憚る事項は「秘密
帳」なる科目で仕訳して債務帳の秘密帳勘定へ転記し、更にその内訳を
別冊の秘密帳の関連勘定に記入している。これによって、表1の秘密帳
15,000 fl は、秘密帳では J.アマン氏、オルテンブルク伯ガブリ
エル相続人、M.シュヴァルツの3勘定に5,000 fl ずつ記入され、
3人からの匿名出資(5%確定利付預金)であることが分る。
なお、本店での支店勘定は支店との照合勘定であり、各支店にも現金
や債権が前期から繰越されていた。こうした期首の年月日は帳簿に明示
されていないが、後述の利息計算の関連記録から、それは1550年
1月1日、会計期間は6ヶ月であったと考えられる。
(3)期中の記入要領
期中、表1にある3支店は利付貸出や商品売買の具体的営業活
動を行う。また、アウグスブルクの本店で主人公も指揮をとりながら、
支店と組んで代理貸付や利息取立などの各種業務を営む。
期中取引の仕訳も転記も原則として開始記入の時と同じ要碩で行われている。つまり、今日と同じく、仕
訳帳では左に借方項目を、右に貸方項目を記入し、それぞれを債務帳の関連勘定へ転記するが、秘密項目に
ついては更に秘密帳の関連勘定へも転記する。その際、支店間取引はいわゆる本店集中計算法で処理されて
いた(独立分散計算法は既に第1手記で例示されていた)。
そこで、例えば、N(ニュルンベルク)支店からS(シュラッケンヴァルト)支店への送金は、今日と同じく本店で(S支店)XXX
(N支店)XXXと認識されて記録される。また、本店で J.ヘルブロートから貸し金を取り立てた時は(現金)
XXX(J.ヘルブロート)XXXと仕訳し債務帳の関係勘定へ
転記するが、前出ガブリエル相続人からの匿名追
加出資を B.ウェルザー等へ貸出した時は(B.ウェルザー
等)XXX(秘密帳)XXXと仕訳し、
貸方は債務帳の秘密帳勘定と秘密帳の当該勘定と
にそれぞれ転記している。この限りで、債務帳の
秘密帳勘定は一種の統制勘定であり、秘密帳はそ
の補助元帳ということになる。
ところが、期中取引の総てが以上のように仕訳帳を
通じ債務帳(および時には秘密帳)に転記されるわ
けではない。使用人たる記帳者にも知られたくな
い取引は、たとえ秘密帳なる科目を用いたとしても、仕訳帳や債
務帳に出すわけにはいかない。こうした取引は仕訳帳や債務帳を
通さず主人公みずからが秘密帳の関連勘定へ直接記入することに
なる。このため、いわゆる簿外取引の存在によって、第2手記での
記帳体系は全体として上図のようになってくる。
(4)期末の貸借対照表
結果として、期末に表1に準じて貸借対照表を作成する
と、次の表2の如く2種のものが作成されうることになる。

甲欄は債務帳にのみ基づくものであり、
(秘)欄は秘密帳から追記されるべきものである。
両者の合計である乙欄こそ「はじめに」シュヴァルツが「全体計算」と呼んでいた内容に
ほかならない。
表2の甲欄と(秘)欄の数字を比較すると、正規の帳簿に現わされなかった取引の規模が推測される。しか
も、甲欄の利益の内訳は本店での受取利息、A支店での為替差益と銀売買益で、肝心のS支店ゃN支店での
錫売買益は(秘)欄に含まれている。また、本店での多額の受取利息も(秘)欄に含まれている。こうしたことによ
っても、全体の記帳体系に占めた秘密帳の位置を既にうかがうことができよう。
第4章第1節の終り
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