先ず、第1法の「イタリア式簿記」では、前に述ベたように、1冊の仕訳帳と、債務
帳と呼ばれる1冊の元帳が用いられて、そこには今日のような形で仕訳と転記がなさ
れていた。そして9月30日に、現金を除く各勘定の残高が本店(ヤコブ・フッガー)勘定に振替えられ、
その残高が現金勘定残高と照合されるという段階で、決算は終っているのであった。
しかし、第1法では、このほか前にもふれたように、計算帳と呼ばれるもう1冊の帳簿
が実は記入されていた。我々には馴染みのない帳簿なので、この計算帳なるもの
の記入要領を詳細に分析してみると、先ず、それが仕訳帳に基づいて記入されている
ことが分る。その意昧では、この計算帳も一種の元帳であり、先の債務帳と呼ばれた元帳
と同列におかれるようにもみえ、このため、今まで特に注目されることもなかった
1)。
しかし、この計算帳と債務帳との間に、決定的な相違があることに気付く。
この計算帳は、左頁に「借方はヤコブ・フッガー様で払出」、右頁に「貸方はヤコブ・
フッガー様で受入」の見出しがあり、帳簿全体が一つの本店(ヤコブ・フッガー)勘定のごとくなっている。
そして、仕訳帳の借方もしくは貸方に本支店項目が現れた場合、当該項目は先の債務帳のほかこの計算帳の
借方もしくは貸方に記入されているのである。このため、計算帳の内容は原則として債務帳にある本支店勘定
を統合したものと同じ結果になる。
だが、同一取引が単純に二つの帳簿に重ねて記録されているわけではなかった。相違点を知るため、前期の
取引から一つの具体例を次に取り上げてみよう。
仕訳帳をみると、9月30日付で借方本店・貸方現金という仕訳がニつある。
仕訳帳の小書きによると、その一つは営業費を計上した時のものであ
り、もう一つは家計費を計上した時のものである。このニつの仕訳は営業費と家計費
を同一視したもの、従って家計と経営の未分化の状態を示す仕訳例として参照される
こともあった。確かに、元帳に当たる債務帳の方では仕訳帳に従い、いずれも本店勘
定の借方と現金勘定の貸方に転記されている。が、計算帳の方をみると、営業費は仕訳
通り本店へ負担させてもよいが、家計費の方はヴェニス支店の費用として処埋すべし、
という指示が実はあるのである。次の写本・翻刻・訳文にあるアウグスブルク本店
(Augspurg)および費用(Vnkost)の指示がそれである。
▼第1法での計算帳 上・ウィーン版、下左・ヴァイトナオエル(エルビンク版) S.226、下右・拙訳 |
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こうした具体例から分かるように、第1法では、元帳である
債務帳が仕訳帳から機械的に転記されているのに対し、計算帳の方は仕訳帳に
依りつつも、今日の決算整理に相当する事項を配慮し記入がなされていたわけである。
第1法でのこうした計算帳は期末に債務帳と調整され、その内容
は第3法の元帳へと引き継がれていく。上の例でいえば、第3法の元帳で営業費は本店
勘定の借方に,家事費は費用勘定の借方に記入されている。従って、第1法の元帳であ
る債務帳と、第3法の元帳とでは、内容はもとより勘定料目も当然に異ってくる。
9月30日に第1法の債務帳の各勘定残高が本店勘定に集約され
たように、第3法の元帳の各勘定は第1計算帳なる特殊な勘定に集計されているので、
今日の手続でいえば、第1法の債務帳による本店勘定は決算整理前の試算表、第1法
の計算帳が整理記入簿、そして第3法の元帳に基づく第1計算帳勘定が決算整理後の
試算表という関係になる2)。
であるから、シュヴァルツの「3種の簿記」を一つの記帳体
系として理解しようとする場合、計算帳は第1法と第3法を結ぶ極めて重要な連結環
として不可欠な帳簿ということにもなり、決算整理というその特殊機能を無現するこ
とは出来ないものと考えられよう。
以上が策1法と第3法の関係であるが、「ドイツ式簿記」を
取扱った第2法と第3法の関係はどのようなものであったろうか。
第2法では、前にも述べたように、1冊の仕訳帳と2冊の元帳
が用いられていた。第1法の債務帳にあった諸勘定が第2法では2冊の元帳に分割さ
れているわけで、第2法での債務帳には現金・債権・債務など、また、商品帳には商
品と本支店の諸勘定が、それぞれ含まれることになっている。こうした帳簿に仕訳・
転記がなされ、期末に各勘定に基づく受払合計表なる一覧表が作成されているので、
第2法には第1法の計算帳のような帳簿が特別に準備されていたわけではない。では、
10月1日に始まる後期について、第2法では第1法でみたような整理記入が第3法との
関連で行なわれていなかったのであろうか。
実は第2法でもやはり行われていたのである。即ち、第1法
では仕訳帳から債務帳へ転記されるのと並行して別個に計算帳が準備され記入されて
いた。が、こうした記帳上の二重手間を避けるため、第2法では仕訳帳から
2冊の分割元帳へ転記をしたあと、改めて仕訳と転記済の分割元帳内容を照合し、
必要に応じ分割元帳に直接整理事項を追加記入していたのである。これについても
具体例を一つ掲げてみよう。
11月10日にヴェニス支店は他の支店より銀を受入れ、その諸掛
りを現金で支払ったが、その際に借方本店・貸方現金の仕訳をしていた。そして、借
方の本店については、第2元帳である商品帳の本店勘定借方(この場合は右側)に、ま
た、貸方の現金については第1元帳である債務帳の現金勘定の貸方に、仕訳通り、転記
をしていた。
しかし、銀の受入れに伴うこの諸掛りは本店負担ではなく銀売
上の控除項目として処理すベきであると考えられたため、本店勘定の借方には11月10日の転記に加える形
で、これを銀売上の借方に振替えるベしという追加記入をしているのである。下掲の
写本・翻刻・訳文にある銀売上(Silber)がそれである。その際、銀を銀売上とする
など、第3法の勘定体系の理解が前提となってくる。
▼第2法での商品帳 上・ウィーン版、下左・ヴァイトナオエル(エルビンク版) S.251、下右・拙訳 |
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第2法でのこうした商品帳は期末に債務帳と調整され、その内容
は第3法の元帳へと引き継がれていく。上
記の例についていえば、第3法の元帳で、諸掛りは本店勘定ではなく銀売上勘定の借方
に転記されていく。
第3法の元帳諸勘定は12月31日に、後期に関する部分について第2計算帳勘定なる特殊
な勘定に集約される。この結果ここでも第2法の分割元帳に単純に基づいた受払合
計表と、第3法の元帳に基づく後期についての第2計算帳勘定は記入内容や勘定科目
を異にする。ここでも,受払合計表と第2計算帳勘定の関係は決算整理前と整理後の
試算表ということになる3)。
従来、第2法については分割元帳の記帳様式に専ら関心が
払われていた4)。しかし、第2法を第3法に関連づけて理解するとすれば、第2法
の分割元帳の記帳様式にもられたニ重性、つまり仕訳帳に対する単なる元帳としての
機能と、第1法の計算帳が果たしていた機能というニ重性を認識することが必要にな
ってくる。

こうして、第1法と第2法をうけ、
第3法では、1516年の前期については第1計算帳勘定が、後期については
第2計算帳勘定が、それぞれ決算整理後試算表の内容をもつに至ったわけであ
る。そこで、両者を合算すれば1516年全体についての決算整理後試算表が得られる
わけである。そして、これが第3法でシュヴァルツが最後に例示した元帳締切表なる
一覧表に関連してくるものと考えられる。
そこで、第3法のニつの計算帳勘定と元帳
締切表の関係をみてみると、ここでも更に決算整理が行われていることに気がつく。
ただ、既にみた第1法ならびに第2法での整理記入はヴェニス支店の内部記録にの
み係わるものであったが、この第3法での決算整理はヴェニス支店記録と他店記録と
の照合を通じて初めて行われ得るものと考えられる。これについても、次に一つだけ
具体例をみてみよう。
ヴェニス支店での取扱い商品は織物・銅・銀の3種類であり、このうち銅と銀につい
てはヴェニス支店がフッガー家の他の支店から受入れ、これを再び別の支店に払出す
というケ−スが比較的多かった。その際、第2法では他の支店から受入れの段階で価
格を記入せず、また、これを再び別の支店に払出す場合も価格を記入せず、従って商
品勘定には受入時にも払出時にも数量のみを記入する手続が例示されていた。このた
め「結果として、この会計制度では利益計算がなされえない」
5)といわれていた。
そこで具体例であるが、11月10日に第2法の所でみたように、ヴェニス支店は他
の支店(この場合はハル支店)から重さ810マルクの銀を受入れた。この段階で仕入
諸掛りについては仕訳も転記もなされたが、仕入主費の部分については、取敢えず
810マルクという重量のみが第2法の商品帳にも、第3法の元帳にも記入されてい
た。このため、最終決算にあたり利益計算を可能にするには、10月20日に受入れた
銀 3,508マルク 4ロ‐トと共に金額を確認し、借方銀・貸方ハル支店(銀)の仕訳内
容を第3法の元帳に追加する必要があったのである。次の写本・翻刻・訳文にみる
最下行の金額(per duc. 31310 angeschlagen)がそれである。
▼第3法での元帳 上・ウィーン版、下左・ヴァイトナオエル(エルビンク版)S.263、下右・拙訳 |
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以上のような事項が第3法の決算整理内容であり、第3法の関連勘定に対し、そう
した内容の整理記入が元帳で行われているのである6)。
このような決算整理を第3法で行なったあと、そこから収益と費用の諸項目を原則
として消去したものが、シュヴァルツが最後に示している「元帳締切表」なる一覧表
である。であるから、この元帳締切表は計算構造的に今日でいう貸借対照表にあた
り、そこで示された利益とは、この場合、1516年1月1日から同年12月31日まで
の年間利益を意味することになる。それは、「3種の簿記」の例示を「3種類」の
簿記としてではなく、「1種類」の簿記として理解し、上図のようにそこに張
られた伏線を段階的に辿ることによって初めて得られるものであった。
第3章第2節の終り
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